出産時以外のタクシー利用も医療費控除の対象になるって知っていましたか?
出産は病気ではありませんが医療費控除の対象となるため、多くのママが確定申告をしています。かなり手間ですが、申告しなければ還付はされません。還付金は数万円前後になる場合が多いので(所得や税金の金額によって異なります)、忘れずに手続きしましょう。今回は医療費控除の対象となるタクシーについて私の実体験をもとにご紹介します。
出産で医療費控除の対象となる医療費とは?
妊娠が確定してからの定期検診や検査などの費用、通院や入院にかかる交通費、出産の費用などが医療費控除の対象となります。
基本的には、病院で「妊娠ですよ」と言われたときから病院に支払った金額とその交通費から出産一時金や保険などで受け取った金額を引いて、実際に負担した金額が医療費控除の対象となります。特別な治療や差額のある個室などの費用は控除の対象外となります。
タクシーはどこまでが出産に関わる医療費の対象となるの?

タクシー利用はどこまでが対象になるのかわかりづらいですよね。
まず、出産で入院するときのタクシーは対象となります。通院のための交通費は、通常の医療費控除と同じで公共交通機関を使用した場合のみが対象となります。しかし、以下の場合はタクシーも控除の対象となります。
①つわりがひどいときや体調が悪いとき
②医師から安静の指示が出ているとき
③病院へのアクセスに公共交通機関がないとき
確定申告のときにはタクシーのレシートが必要になります。また、タクシーを利用した理由の詳細を聞かれることもあるのでメモなど残しておきましょう。
私の体験談
私はほとんどの通院でタクシーを利用しました。自家用車がなく、病院へのアクセスが悪かったためです。自宅から最寄り駅まで徒歩10分、電車で10分、さらに徒歩で20分かかりました。妊娠初期はつわりがひどかったため、毎回タクシーを利用していました。つわりがなくなってからは運動のため最寄り駅までは歩いていましたが、後期になるとお腹が張っているため安静の指示が出たので以降はタクシー利用となりました。
タクシーのレシートはきちんと保存しておき、出産後に通院の記録とタクシーのレシートを表にまとめて税務署へ確定申告をしました。全てのタクシーのレシートが医療費として認められ、内容について何か聞かれることは一切ありませんでした。
まとめ
タクシー利用は理由があれば医療費控除の対象となります。どこまでが対象かは税務署や担当した職員さんによって異なる場合もあるようなので、わからない場合は問い合わせて確認することをおすすめします。
法定申告期間から5年以内なら更正の請求をすることができるので、医療費控除の対象となるのに申告し忘れているものがないかもう一度確認してみてください。