出産も対象になる?傷病手当が支給される条件とは
何かとお金のかかる出産ですが、出産一時金が出たり、医療費控除の対象となる費用が返還されることもあります。出産の祭に支給される可能性のある補助の一つに、傷病手当があります。一部のママしか対象になりませんが、傷病手当が支給される条件をご紹介したいと思います。
そもそも傷病手当とは?
傷病手当は勤務先の健康保険組合に加入している人が対象となるもので、国民健康保険に加入している人や専業主婦は対象になりません。
仕事に関係のない病気やケガで仕事を長期間休むことになった場合に支給されます。4日以上連続して休むと4日目から最長1年半まで支給されます。その金額は給料の約3分の2なので、月給18万円なら日に約4,000円になります。
出産で傷病手当が支給される条件
妊娠、出産は病気ではありませんが傷病手当の対象になります。ただし医師の診断により入院したとき、妊娠悪阻や妊娠高血圧症などで自宅安静の指示が出たときのみです。
つわりがひどいからと自主的に会社を休んでも対象にはなりません。傷病手当の申請には医師の診断書が必要となるので、医師の診察を受けて仕事ができないと診断されなくてはなりません。
傷病手当の申請に必要なものは?
傷病手当の申請には以下の書類の提出が必要です。
①傷病手当金支給申請書
②出勤簿の写し
③賃金台帳の写し
傷病手当金支給申請書は病院で必要事項を記入してもらう必要があります。必要書類を揃えて、勤務先の健康保険の窓口に提出しましょう。また、出産手当金と重複して受け取ることはできないので注意が必要です。
まとめ
私は妊娠初期につわりがひどく、医師に妊娠悪阻のため自宅安静と診断されました。2週間ほど会社を休んだので、申請をすると傷病手当が支給されました。悪阻がひどくても医師の診断がなくては傷病手当の対象とならないので、忘れずに診断書をもらうようにしましょう。